2019-04-03 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
まず一つが、国民健康保険について、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると考えられる場合に市町村が入国管理局に通知する枠組みについて、前回、去年は試行的だったんですけれども、通知対象を拡大するということで、ことしの一月十七日付で、保険局国民健康保険課長名において「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用について」という文書が出されております。
まず一つが、国民健康保険について、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると考えられる場合に市町村が入国管理局に通知する枠組みについて、前回、去年は試行的だったんですけれども、通知対象を拡大するということで、ことしの一月十七日付で、保険局国民健康保険課長名において「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用について」という文書が出されております。
○馬場富君 さらに同年の八月二十五日付の保険局国民健康保険課長名で各都道府県への通知の中で、この点については何と言っておりますか、読んでいただきたいと思います。